令和3年11月にこの本編を公開したが、その後の資料検討により、藤原鎌足と中大兄皇子(天智天皇)の関係が明らかとなった。
文言修正や少々の追記・削除ならば以前のものと差し替えるだけで、特に改訂したことまではお知らせしないのだが、今回については内容的にかなり重要である。そこで、この改訂版に於いて、改めてその内容をお知らせすることとした。
★藤原鎌足は百済を建国した扶余族(原始キリスト教徒)の皇子・扶余豊璋(フヨホウショウ)であり、中大兄皇子はその実弟・扶余勇である。
なお、主な追記・改訂箇所は以下となる。
・6ページ
出雲族に於ける兄弟間の殺人事件について、カ・イン(カイン)とアバエル(アベル)の兄弟殺人の再現となり、カルマの再現となってしまったこと。
・11ページ
「7:乙巳の変」に項目番号追記。
・13ページ
「妹の力」の注記追記。
・17ページ
『旧唐書』の記述追記。
・18ページ
中大兄皇子こと天智天皇が鎌足の実弟であることを追記。次の行の『新羅史』の記述追記。
・21ページ
「⑤泉涌寺で祀られる歴代天皇の意味」追記。
本編PDF↓
聖徳太子改訂版---- 管理人コメント ----
聖徳太子、海部氏に関心ある人にしか本編が読まれないのは非常にもったいないため、
ここだけでも本編PDFから抜粋したい。
文字検索で、より多くの人の目に触れますように。
--以下本編PDFより抜粋--
十七条憲法 簡易訳①和を尊重し、争わないようにしなさい。
②篤く三宝(仏法僧)を敬いなさい。三宝は生命ある者の最後の拠り所であり、すべての国の究極の規範である。
③君主(天皇)の命に、謹んで従いなさい。謹んで従わなければ、国家社会の和は自滅してゆくことだろう。
④政治家、官僚は礼の精神を基本としなさい。民に礼があれば、国は自然と治まる。
⑤政治家や官僚、裁判に関わる者達は、饗応を絶ち、私欲を捨てて、訴訟を厳正に審査しなさい。
⑥悪を懲らしめ、善を率先しなさい。(勧善懲悪。)こびへつらったりおもねり媚びる者は、忠義心や徳が無く、国家を乱す原因となる。
⑦それぞれの任務を忠実に履行し、権限を乱用してはならない。官職に適した人はいるが、人のために官職は無い。
⑧政治家や官僚は、朝早くから出仕し、夜遅くなってから帰りなさい。⑨誠実と信頼は義の基本である。
⑩怒りの心を無くし、怒りの表情を出さないように。人には皆心があり、各々のこだわり(執着)があるのだから。
⑪功績・過失に見合う賞罰を適正に行いなさい。
⑫国司や国造(現在の自治体)は、勝手に税金を徴収してはならない。国の全ての民は天皇を主とするからである。
⑬公人は職掌を熟知し、公務を停滞させてはならない。
⑭公人は、嫉妬心を持ってはならない。
⑮公務に対しては、私心を捨てなさい。
⑯人を使役する場合は、適切な時期を考えなさい。
⑰物事は一人で判断せず、皆で議論しなさい。
このようなことをわざわざ書き記さなければならなかったのは、当時でも、こういったことが蔓延っていたからに他ならない。そして、現代では公務に限らず、企業活動に於いても言えることだろう。パワハラなどというのは、もってのほかである。
“実るほど こうべを垂れる 稲穂かな”
十七条憲法で述べられていることの中では、以下のことが特に重要である。
・和を以って貴しと成す。
・政治家、官僚は礼の精神を基本とし、私欲を捨てること。
・権限を乱用してはならない。
・誠実と信頼は義の基本である。
・怒りの心を無くすこと。
・嫉妬心を持ってはならず、私心を捨てること。一言で言えばエゴを捨てること。これはすなわち、眞名井の真理である。
名に付いたエゴを捨て去り、本来あるべき眞の心に戻ることが最重要である。
そして、多くの和が志す「和多志」の神の真理。
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